行政書士が申請をサポートいたします。
当事務所では、持続化給付金及び家賃支援給付金の申請について自力で完結させることが難しい方について有償(個人16,500円・法人33,000円)で支援いたします。なお、行政書士以外の者が報酬を受け取って支援をすることは行政書士法違反になる可能性があります。民間のコンサル会社等を名乗って法外な報酬を請求している件が問題となっておりますのでご注意ください。
私が対応させていただきます
国家資格者である行政書士が対応するので安心です
持続化給付金とは
新型コロナウイルス感染症による影響で、自粛要請等により事業に大きな影響を受けた事業者に対して支給される給付金で、個人事業者には最大100万円、中小法人等には最大200万円給付されます。申請期限は令和3年1月15日までとなっています。
持続化給付金については去年の対象月と今年の対象月を比較して月間事業収入が50%以上減少していることが要件となります。但し、白色申告等により確定申告から月間事業収入が明らかで無い場合は年間の平均事業収入を計算して、今年の対象月と比較することになります。
また、特例として2019年に新規開業した事業者や2020年1月から3月までに開業した事業者についても、持続化給付金の対象者になる可能性があります。その他、事業所得ではなく給与所得や雑所得で申告された方についても持続化給付金の対象者になる可能性があります。
申請から給付金が振り込まれるまでの日数は約2週間となっています。
家賃支援給付金とは
こちらも新型コロナウイルス感染症による影響で、大幅な売上減少となった事業者の家賃等の固定費負担を軽減するために、個人事業者には最大300万円、中小法人等には最大600万円給付されます。申請期限は持続化給付金と同じく令和3年1月15日までとなっています。
家賃支援給付金については、持続化給付金と同じく前年の対象月と今年の対象月と比較して50%以上減少している場合又は去年の連続した3ヶ月の売上の合計が今年の連続した3ヶ月の売上と比較して30%以上減少していると給付金の対象者となります。持続化給付金よりは要件が緩やかになっています。
給付金の額については、月額家賃の金額にもよりますが大体実際に支払ってる月額家賃の3分の2に相当する金額の6倍が目安になります。テナントなど事業用目的で賃貸借契約を結んでいる場合はもちろん、自宅兼事務所として借りてるマンション等であっても給付金を貰える可能性があります。但し、確定申告時に地代家賃として計上している事が要件になります。
申請から給付金が振り込まれるまでの日数は現時点で不明ですが、持続化給付金よりは審査が長引くとアナウンスされてますので1ヶ月程度は要するのではないかと思われます。
電子申請による申請
持続化給付金及び家賃支援給付金については、いずれも電子申請が原則的な申請方法となります。パソコン又はスマホから申請を行い必要な添付書類をPDFやJPEGなどの形式でアップロードします。特に家賃支援給付金については添付書類が多くなる場合が想定されますので意外と大変になるかと思います。
また、お年寄りなど電子機器の操作に不慣れな事業者については申請することが大変難しいことが想定されます。そのような方は全国各地にサポート会場が設置される予定ですので利用されることをお勧めします。但し事前予約が必要であったり会場まで距離がある場合もありますから、有償で行政書士に丸投げしていただく選択肢もあるかと思います。大阪かがやき行政書士事務所では最低限の報酬をいただいて支援を承っています。
内容 | 事業者 | 報酬(税込み) |
持続化給付金 | 個人事業者 | 16,500円 |
家賃支援給付金 | 中小法人等 | 33,000円 |
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