結婚(配偶者)ビザ

結婚(配偶者)ビザ

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結婚(配偶者)ビザとは

 外国人が日本で長期間滞在するには在留資格を持っていないと滞在出来ません。観光で一時的に入国する場合と違って、滞在する理由・期間などを審査してビザ(査証)を発給してもらい日本に入国して在留カードを発行してもらう流れになります。

 それは日本人と結婚した配偶者等についても同様です。「等」とあるのは養子の場合なども含まれるのでここでは割愛しますが、日本人と結婚したからと言って直ちに日本でパートナーと一緒に住むことが出来るかというと出来ないのです。ところが多くの外国人は結婚したらすぐ日本に滞在することが出来ると勘違いされてる方が多いように思います。

 ちなみにこの結婚ビザと呼ばれているものは、在留資格である「日本人の配偶者等」を指していることが多く、正確にはビザ(査証)は日本に入国するために日本の領事館等が発給する入国許可証みたいなものですが、在留資格も含めた総称として結婚ビザと呼ばれています。

結婚ビザの申請

 結婚ビザの申請は出入国管理局に対して行います。通常は在留資格認定証明書交付申請といわれる申請を行いますが、何らかの事情で既に日本で長期滞在しており有効な在留資格を有している場合は在留資格変更許可申請を行います。ビザ申請に慣れてない外国人は、知識が無いので最初から無理な申請を行ったりしがちです。例えば観光ビザから結婚ビザに変更許可申請を行ってもほぼ許可は出ません。

 また、新規の認定証明書交付申請に関しても、出入国管理局がどのような視点で審査しているのか理解出来ていないので、最初から交付されない無理な申請をしている場合もよくあります。素人ながらに色々インターネットやSNSで情報を集めて申請されて努力されていることは認めますが、プロから見たらひと目で無理な申請は分かります。

 確実に結婚ビザを取得するには専門家に任せるのが一番の近道です。

偽装結婚問題

 本来であれば結婚していれば結婚ビザの在留資格は交付されなければならない性質のものです。しかし、どうして交付されないのかというと偽装結婚の問題があるからなのです。結婚ビザを取得すると日本に滞在することが出来るだけでなく、就労も自由に行うことが可能になります。日本人からすると不思議ですが、外国人に関しては就労について色々な制限が設けられています。日本で働くには就労ビザを申請する必要がありますが、基本的に単純労働や風俗営業法の規制を受けるような夜のお仕事ではビザを取得する事が出来ません。しかし、結婚して日本人の配偶者になって結婚ビザを取得すると制限なく働くことが可能になります。

 このような事情もあって以前から偽装結婚による結婚ビザ申請が多発しており、出入国管理局も慎重に審査しているのです。逆に言い換えれば真実の結婚であれば結婚ビザは取得出来ると言えます。その証明をするのが大切であって、素人が申請すると審査する人間が何を求めているのか理解できていないのでトンチンカンな書類を提出してたりします。

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結婚ビザの審査

 結婚ビザの審査ですが、当然真実の結婚であるか否かをいの一番に確認します。出入国管理局は嘘を一番嫌います。嘘の書かれた申請は即OUTと思っていただいて良いでしょう。嘘の作り話はすぐに見抜きます。正直に結婚経緯理由書に細かく二人の出会いから現在までを書いて証明します。年が離れすぎている、交際期間が短い、離婚歴が多い、お互いの言葉が通じない、ネットで知り合って結婚した、お互いの親族と会ったことがない等は確かに審査でマイナスになるかも知れませんが、それをもって直ちに不交付(不許可)になることはありません。結婚のあり方は多様化してますし、色々なパターンが存在しているからです。申請のポイントはマイナスを隠すことではなく、真実の結婚である証拠を積み重ねることが重要です。嘘は一発レッドカードと認識して下さい。

 真実の結婚であれば結婚ビザの取得に大きく前進出来ますが、残念ながらそれだけでは結婚ビザを取得出来ません。特に生計要件(経費支弁能力)は審査に重要な影響を与えます。つまり夫婦が日本で生活していく上で生計を維持できるのかを重点的に審査されます。例えば二人が共に無職であった場合などは、よほど資産を持っていないか親族から援助を受けられる見込みがないと厳しいでしょう。また、当然ですが外国人に連れ子いた場合は審査は厳しくなります。生計要件もそうですが、連れ子も外国人である場合はビザ申請が必要になるからです。この場合のビザは定住者ビザと呼ばれる申請を行います。連れ子は未成年に限るとされ、未成年でも年齢が高い場合には審査は厳しくなる傾向にあります。なぜなら、子供が自立出来ないため両親が扶養する必要があるから定住者ビザが許可されるのであって、自立出来るのであれば定住者ビザは許可されません。ただし、日本で働くために就労ビザを取得して一緒に日本で暮らすことを検討するなど選択肢はあると思います。

 確実に結婚ビザを取得するには嘘を書いた申請書は絶対にダメです。

何度も申請可能

 折角申請したのに不交付(不許可)になった場合もありますが、何度でも申請出来ますので諦めないことが大事です。しかし、嘘の申請をしたために不交付(不許可)になってしまった場合は審査は格段に厳しくなると思って下さい。過去の申請の履歴は全て出入国管理局に残りますし、一度悪くなった心証は簡単には拭えません。何度も言いますが正直に書いて申請するのが一番大切なのです。

 一番ダメなパターンは嘘の申請をして不交付(不許可)になったので、更に嘘の上塗りをして再申請をしてしまうパターンです。こんなことをやってしまってはいつまで経っても二人で日本に住むことは出来ません。プロから見たらとんでもない申請をしでかしているのが素人申請です。二人で一日も早く日本で一緒に暮らすためには専門家にお任せしていただきたいです。

 何度も申請していくうちに交際期間は当然延びますし、その間お互いに行き来して、会う回数も増えるので二人のエピソードも増えていくことでしょう。意思の疎通もスムーズになり言葉の壁も感じなくなっていきます。何度も不交付(不許可)になることはネガティブ思考になりがちですが、むしろポジティブに考えるべきです。むしろ二人でずっと一緒に暮らすなら、これくらいの困難は克服出来なければおかしいです。そのような事も考えて審査は厳しくやっていると思います。簡単に結婚ビザを取得させても、離婚してしまえば外国人配偶者は日本にいる理由がなくなるので不安定な立場に立たされます。現実的には離婚即帰国とはなりませんが、配偶者に資力がないと不法滞在にもつながりかねません。そう考えると審査は厳しくなって当然と言えます。

 また、結婚ビザの審査期間は平均で3ヶ月程度は掛かります。プロに支払う報酬をケチって何ヶ月も無駄にしていると感じるケースもありますので、二人が一日も早く一緒に暮らすなら最初から専門家に任せましょう。

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